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霊園について

 一般的に“お墓”は、親の代から子の代へ、子の代から孫の代へというようなかたちで、代々継承する人を決めて、継承していくものであるという流れが確立されてきました。しかし近年は、核家族化、少子高齢化、都市部への人口集中などにより、お墓に対する考え方が多様化しています。
 もしお墓の主(使用権者)が亡くなった場合、お墓は次の代へと引き継がれます。お墓は「祭祀財産」といい、預貯金や土地などの財産とは異なる性質を持ちます。「祭祀財産」は、系譜(家計図など)、祭具(仏壇・位牌・神棚など)、墳墓(墓碑・棺・墓地など)を指し、その権利を分割することはできず、必ず誰か一人が継ぐことになります。また、相続税の対象とはなりません。祭祀財産の承継者は、本人による遺言や慣習によって決められ、そのお墓を使用できる権利を得て、お墓や遺骨についての決定権を持ちます。しかし、同時にお墓の維持管理、先祖の供養、管理費の支払などの義務も生じます。承継者は民法上、家族や親族でなくてもなることができます。しかし墓地(霊園)などの使用規定で承継者が定められている場合があるので、家族や親族以外の人が承継者となる場合は注意が必要です。
 近年は、少子高齢化や未婚率の高まりなどにより「後継ぎがいない」、お墓が遠方で「お墓参りができない」などの理由から先祖代々のお墓の維持が難しくなっているケースが増えており、継承者を必要としない永代供養墓や合祀墓、納骨堂などが増加しています。
 墓地の種類は、大別すると3種類に分けられます。寺院が運営し、寺院の境内内、もしくは寺院の近隣にある「寺院墓地」、都道府県や区市町村など自治体が運営する「公営墓地(霊園)」、宗教法人、公益法人などが事業主体となり運営している「民営墓地(霊園)」があります。それぞれにメリットやデメリットがありますので、よく考えてから決めましょう。