散骨とは
散骨とは、故人の遺体を火葬した後の遺骨を、さらに細かく粉末状にした後で海、山、空などに撒く葬送方法のことを言います。
最近は核家族化、都市部での墓地不足、少子化などの社会情勢の影響もあり、お墓の維持や継承の意識が薄れ、墓地への埋葬を選択せず、生前から思い出の地などへ散骨を希望する人たちも増えています。もちろん散骨は全部の焼骨をする必要はなく、一部をお墓へ埋葬し、一部を散骨することも可能です。
散骨については過去、刑法190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得したものは、3年以下の懲役に処する」の項目に抵触するのではないかということで法律に違反するのではと考えられていた時期があります。しかし1991年、当時の厚生省生活衛生局より、「この法律は従来の葬送を対象としているので、遺骨を山や海に撒く葬送は規定していないため、この法律の範囲外として抵触することはない」と発表され、散骨は違法行為ではないとの見解が公式に出されました。また、法務省刑事局からも「遺骨遺棄については、葬送の目的のために厳粛に節度をもって行うのは違法行為ではない」との見解が公式に出され、散骨は合法であるという確認がなされました。
しかし、散骨をどこにでもしてよいというわけではありません。自治体によっては散骨を禁止または規制しているところもありますので、事前に確認を取ることをお勧めします。 また、散骨をするにあたり法的な手続きはないため、きちんとルールやマナーを守ることが大前提となります。
散骨の基本ルール
- 火葬した後の遺骨をそのまま散骨してはいけません。必ず粉末状にし、遺骨と分からない状態(2mm以下程度)にまでする必要があります。
- 承諾なく他人の所有地や、条例で禁止・制限されている自治体では散骨できません。また、海や川での場合は、海岸から近いエリア、遊泳エリア、漁場などはトラブルの原因になります。マナーやモラルを遵守し、海岸から一定の距離が離れている人目につかない海上で行ないます。
- 環境問題への配慮
- 葬儀社や専門業者によっては遺骨の全てを散骨する場合には「埋葬許可書」、遺骨の一部だけを散骨する場合は「分骨証明書」が必要となる場合がございます。事前に確認をしておきましょう。
散骨の種類
海・川への散骨
専門業社の所有の船や、チャーター船に親族で乗りあわせ、近海の海へ散骨に行くケースや、完全に葬儀社や散骨業者へ委託して散骨をしてもらい、後日証明書の発行や写真などで確認を行うケースもあります。また、小型飛行機やヘリコプターなどで海上へ行き、上空から海へと散骨する方法もあります。一般のお客様も乗船しているフェリーなどからの散骨はマナーやモラルの観点からも行なわないようにしましょう。
山・陸への散骨
山や陸地で散骨を行なう場合の絶対条件は、その土地の所有者の許可を得る事です。最近では墓地・霊園の許可がある場所で、樹木の下に遺骨を埋める樹木葬が人気のため、樹木葬と山や陸での散骨を勘違されているケースが見受けられます。しかし遺骨を埋めるという行為を行なうためには、墓地の許可を受けた場所でしか行なえません。その土地の所有者の許可が得られたからといって、墓地の許可を得ていない場所で穴を掘って埋める、土や葉を上から被せるなどを行なうと墓地埋葬法違反にあたってしまいますので注意が必要です。
宇宙への散骨
海外での散骨
最も人気が高いのがハワイで、グアムやオーストラリアなどでの散骨も近年ニーズが高まっています。ハワイでは、古くから海洋散骨が行なわれていたこともあり、散骨への理解も高く、日本人スタッフや、日本語の話せるスタッフなどのサポートも充実しています。
散骨は法的な手続きが不要なため、葬儀社や専門業者に依頼をせずに行うこともできます。
しかし、場所や方法などでトラブルになるケースも少なくありません。様々な立場から散骨に反対している人たちもいるため、できるだけ経験豊富な葬儀社や専門の業者に相談し、依頼することをお勧めします。